遺言書を作成することにより、残される人たちに「意思=思い」を伝えられます。

遺言には次の4つの方法があります。

①自筆証書遺言

 本文は全部手書きで書くことが必要です。

 財産目録については手書きでなくともよい。

 お亡くなりになった後に裁判所での検認が必要

 です。

②秘密証書遺言

 ワープロで作成することも可能で、内容を秘密

 にしておくことができる方法です。

 しかし、公証役場に行く必要があり、①と同様

 に裁判所での検認が必要です。

③公正証書遺言

 遺言をされる方の意思に沿うように遺言書の案

 を作成します。公証人と打ち合わせをしたうえ

 で、証人(2人必要)と共に公証役場で作成を

 します。

 

 ④法務局での保管の方法

 令和2年7月10日より開始