「家族信託」とは、将来のために信頼できる人に「財産」を「託す」ことです。

現在の法律では「財産」の処分(売却・贈与・担保設定など)をするためには「意思能力」が必要とされています。「意思能力」とは、簡単に言えば、自分がする行為の結果を判断することができる能力をいいます。

ここで問題となるのは、「財産」をお持ちの方が、「認知症など」により、「意思能力」が減退していると認められるときには、自らの「意思」に基づく処分ができなくなるところです。

例えば、次のような「家族信託」の活用方法があります。

①「現在は自宅に住んでいるが、もうそろそろ施設に移住しようかと思っている。」

 自宅を処分せずに施設に移住し、将来的には賃貸したり、売却する予定。

 現状では、遠方に住んでいる子供たちが帰省したときに使ったりするので、売却はしない。

 この場合に、「家族信託」を利用して「事前に」子供さんのお一人に「信託」しておけば、

 将来、今のご自分の意思に沿うように「処分」をすることができます。

②「賃貸不動産のオーナーさんの場合」

 賃貸不動産をお持ちの場合に、普段の賃貸借契約などはご長男さんが代わりに行っているが、

 この先、「大規模修繕・建て替え・管理会社の変更など」をするときには「意思能力」が不安。

 この場合に、「家族信託」を利用して「事前に」子供さんのお一人に「信託」しておけば、

 将来、スムーズに賃貸不動産を管理することができます。

他にも、「事業承継」・「先祖代々の不動産を将来にわたって維持したい」など様々な活用方法が

あります。

※お客様に合わせて「信託契約書」を作成いたしますので、面談・相談の回数は多くなります。

 納得いただけるようご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。


家族信託はブログでもふれています。是非ご一読下さい(令和2年7月15日開始)

福岡春日の司法書士ブログ