お盆休みのお知らせ
令和4年の当事務所のお盆休みは
8月11日(木)から8月15日(月)です。
暑さが続きますのでくれぐれもご自愛下さい。
今後とも宜しくお願いいたします。
「相続・遺言推進月間」
今年は司法書士制度150周年を記念して、
7月19日から始まります。
相続・遺言に関するご相談を
「初回無料」で承ります
・父親、母親名義の不動産があるけれど、
まだ相続登記をしていない。
・自分で相続登記の準備をしているけれど、
不足している書類がないか不安。
・子ども達は自分の相続の問題で
揉めることはないとおもうけれど、
スムーズに相続手続きが出来るか心配。
どんなささいなことでも構いません。
お近くの司法書士にご相談ください。
相続登記が義務化されます
Point
1.原則3年以内に相続登記をしなければなりません。
2.10万円以下の過料という罰則があります。
(令和3年3月時点の情報に基づいています)
相続登記がお済みでない方は、お早めにお手続き下さい
当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
このページからのご相談・ご予約は右のメールフォームが便利です。
お電話の方は「ホームページを見た。」とお伝えください。
お亡くなりになった方の財産の引継ぎをサポート致します。
万が一、ご自身が認知症等により自分自身の財産の処分ができなくなる可能性を考えて、事前に信頼のおける方に受託者となってもらい、いざという時のために備える仕組みです。
ご自分の財産をどの方に残したいかを遺言の形にしておくことで、残された方の手続きが円滑に進みます。また、遺産をめぐっての争い事を防ぐことにもつながります。
ご自身が相続人となった時に、
①多額の負債を相続することになる場合
②借金があるかどうかはわからないが、親しくない親族からの相続をしたくない場合
など
株式会社、合同会社、医療法人、その他法人等の設立をサポート致します。
経営者の方の法務部のような存在として、会社・法人の継続、発展をサポート致します。
・役員変更
・目的変更
・本店移転
・商号変更
・合併、分割
・組織変更 など
不動産の仕入れ、分譲、不動産登記に関するお尋ね等、お気軽にご相談下さい。
当HPで入手可能な書類(ダウンロードしてご利用ください)
相続・不動産・会社(法人)関係・家族信託など様々な業務を行っています。
必要な場合は、税理士・公認会計士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士・不動産屋さんなど
専門家の方をご紹介することもできます。
まずは、お気軽にご相談下さい。