民法第915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純、若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(2項省略)

 

相続放棄は原則として、自分が被相続人の死亡の事実を知って、相続人となったことを覚知した時から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。

3ヶ月を越えてしまっても相続放棄が認められることもあります。

まずはご相談ください。